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H24後期-問7

粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、設備による注水又は注油をする場合や、臨時の作業等で有効な呼吸用保護具を使用させる場合などの同規則に定める適用除外はないものとする。

1:屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。

2:常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。

3:特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除じん方式のものでなければならない。

4:特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

5:粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。

答:3

1:正しい。屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。

2:正しい。常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。

3:誤り。特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、ろ過除じん方式か電気除じん方式のものでなければならない。

4:正しい。特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

5:正しい。粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。

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