次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
1:チェーンソーを用いて行う造材の業務
2:赤外線又は紫外線にさらされる業務
3:有機溶剤等を用いて行う接着の業務
4:特定化学物質を用いて行う分析の業務
5:ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
答:1
1:正しい。チェーンソーを用いて行う造材の業務に労働者を就かせるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
2:誤り。赤外線又は紫外線にさらされる業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
3:誤り。有機溶剤等を用いて行う接着の業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
4:誤り。特定化学物質を用いて行う分析の業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
5:誤り。ボンベからの給気を受けて行う潜水業務は、特別教育を必要とする業務ではない。