次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものはどれか。
1:水銀を取り扱う業務に1年以上従事した者
2:ベンゼンを取り扱う業務に5年以上従事した者
3:シアン化水素を取り扱う業務に7年以上従事した者
4:特定粉じん作業に10年以上従事し、かつ、じん肺管理区分が管理一である者
5:石綿が吹き付けられた建築物の解体作業に1年以上従事し、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過している者
答:5
1:誤り。水銀を取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
2:誤り。ベンゼンを取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
3:誤り。シアン化水素を取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
4:誤り。粉じん作業に従事したことがあり、じん肺管理区分が管理二の者は健康管理手帳の交付対象となるが、じん肺管理区分が管理一の者は健康管理手帳の交付対象とはならない。
5:正しい。石綿が吹き付けられた建築物の解体作業に1年以上従事し、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過している者は、健康管理手帳の交付対象となる。