次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
1:強烈な騒音を発する場所における業務
2:水深10m以上の場所における潜水業務
3:第一種有機溶剤等を用いて行う有機溶剤業務
4:廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
5:削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
答:4
1:誤り。強烈な騒音を発する場所における業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
2:誤り。水深10m以上の場所における潜水業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
3:誤り。第一種有機溶剤等を用いて行う有機溶剤業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
4:正しい。廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
5:誤り。削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務は、特別教育を必要とする業務ではない。