厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。
1:潜水器
2:化学防護服
3:工業用ガンマ線照射装置
4:亜硫酸ガス用防毒マスク
5:ろ過材及び面体を有する防じんマスク
答:2
1:誤り。潜水器は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
2:正しい。化学防護服については、譲渡等の制限が定められていない。
3:誤り。工業用ガンマ線照射装置は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
4:誤り。亜硫酸ガス用防毒マスクは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
5:誤り。ろ過材及び面体を有する防じんマスクは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。