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H23後期-問3

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。

1:潜水器

2:化学防護服

3:工業用ガンマ線照射装置

4:亜硫酸ガス用防毒マスク

5:ろ過材及び面体を有する防じんマスク

答:2

1:誤り。潜水器は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

2:正しい。化学防護服については、譲渡等の制限が定められていない。

3:誤り。工業用ガンマ線照射装置は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

4:誤り。亜硫酸ガス用防毒マスクは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

5:誤り。ろ過材及び面体を有する防じんマスクは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

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