労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。
1:さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
2:給湿を行う紡績又は織布の業務
3:多量の高熱物体を取り扱う業務
4:著しく寒冷な場所における業務
5:強烈な騒音を発する場所における業務
答:2
1:誤り。満18歳未満の者を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
2:正しい。給湿を行う紡績又は織布の業務は、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しない。
3:誤り。満18歳未満の者を、多量の高熱物体を取り扱う業務に就かせてはならない。
4:誤り。満18歳未満の者を、著しく寒冷な場所における業務に就かせてはならない。
5:誤り。満18歳未満の者を、強烈な騒音を発する場所における業務に就かせてはならない。