有害業務を行う作業場について定期に行う作業環境測定と測定頻度との組合せとして、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定-----1年以内ごとに1回
2:特定粉じん作業を常時行う屋内作業場における空気中の粉じんの濃度の測定-----6月以内ごとに1回
3:著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定-----6月以内ごとに1回
4:暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場における気温及び湿度の測定-----2月以内ごとに1回
5:放射性物質取扱作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定-----1月以内ごとに1回
答:4
1:正しい。鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定は、1年以内ごとに1回行わなければならない。
2:正しい。特定粉じん作業を常時行う屋内作業場における空気中の粉じんの濃度の測定は、6月以内ごとに1回行わなければならない。
3:正しい。著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定は、6月以内ごとに1回行わなければならない。
4:誤り。暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場における気温及び湿度の測定は、半月以内ごとに1回行わなければならない。
5:正しい。放射性物質取扱作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定は、1月以内ごとに1回行わなければならない。