衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
1:衛生委員会は、業種にかかわらず、常時30人以上の労働者を使用する事業場において設置しなければならない。
2:衛生委員会及び安全委員会の設置に代えて、安全衛生委員会として設置することはできない。
3:事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないとき、衛生委員会の議長以外の委員の半数については、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
4:事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。
5:衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。
答:3
1:誤り。衛生委員会は、業種にかかわらず、常時50人以上の労働者を使用する事業場において設置しなければならない。
2:誤り。衛生委員会及び安全委員会の設置を兼ねて、安全衛生委員会として設置することはできない。
3:正しい。事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないとき、衛生委員会の議長以外の委員の半数については、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
4:誤り。事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
5:誤り。衛生委員会の議長は、統括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準じた者のうちから事業者が指名しなければならない。