労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届け出を行うとき、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されない業務は、次のうちどれか。
1:異常気圧下における業務
2:多量の高熱物体を取り扱う業務
3:重量物の取扱い等重激なる業務
4:病原体によって汚染された物を取り扱う業務
5:土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
答:4
1:誤り。異常気圧下における業務については、時間外労働に関する協定を締結し所轄労働基準監督署長への届け出を行った場合でも、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができない。
2:誤り。多量の高熱物体を取り扱う業務は、時間外労働に関する協定を締結し所轄労働基準監督署長への届け出を行った場合でも、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができない。
3:誤り。重量物の取扱い等重激なる業務は、時間外労働に関する協定を締結し所轄労働基準監督署長への届け出を行った場合でも、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができない。
4:正しい。病原体によって汚染された物を取り扱う業務については、時間外労働に関する協定を締結し所轄労働基準監督署長への届け出を行うことにより、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。
5:誤り。土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務は、時間外労働に関する協定を締結し所轄労働基準監督署長への届け出を行った場合でも、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができない。