衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
1:衛生委員会と安全委員会を兼ねて安全衛生委員会として設けることはできない。
2:事業場で選任している衛生管理者は、すべて衛生委員会の委員としなければならない。
3:衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。
4:事業場に専属でない産業医を、衛生委員会の委員として指名することはできない。
5:事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないとき、衛生委員会の議長以外の委員の半数については、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
答:5
1:誤り。衛生委員会と安全委員会を兼ねて安全衛生委員会として設けることはできる。
2:誤り。事業場で選任している衛生管理者のすべてを衛生委員会の委員としなくてもよい。
3:誤り。衛生委員会の議長は、統括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準じた者のうちから事業者が指名しなければならない。
4:誤り。衛生委員会の委員とする産業医は、事業場に専属の者でなくてもよい。
5:正しい。事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないとき、衛生委員会の議長以外の委員の半数については、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。