有機溶剤業務を行う場合の措置について、法令に違反していないものは次のうちどれか。
1:第一種有機溶剤等を取り扱う屋内の作業場所に、有機溶剤の区分を黄色で表示している。
2:地下室の内部において、第一種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行うとき、その作業場所に局所排気装置を設け稼働しているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
3:第二種有機溶剤等を取り扱う屋内の作業場所に設置した局所排気装置について、2年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行っている。
4:屋内作業場の製造工程において、第三種有機溶剤等を用いて製品の塗装作業を行うとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。
5:屋内作業場において、有機溶剤業務に従事する労働者の見やすい場所に、「取扱い上の注意事項」と「中毒発生時の応急処置」の2項目のみを掲示している。
答:2
1:誤り。第一種有機溶剤等を取り扱う屋内の作業場所は、有機溶剤の区分を赤色で表示しなければならない。
2:正しい。地下室の内部において、第一種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行うとき、その作業場所に局所排気装置を設け稼働している場合は、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させなくてもよい。
3:誤り。第二種有機溶剤等を取り扱う屋内の作業場所に設置した局所排気装置については、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。
4:誤り。屋内作業場の製造工程において、第三種有機溶剤等を用いて製品の塗装作業を行うときは、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
5:誤り。屋内作業場において有機溶剤業務を行う場合は、従事する労働者の見やすい場所に、「取扱い上の注意事項」と「中毒発生時の応急処置」と「人体に及ぼす作用」の3項目を掲示しなければならない。