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H19前期-問23

事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

1:日常行う清掃のほか、1年に1回、定期的に大掃除を行っている。

2:精密な作業を行う作業場で、作業面の照度を200~250ルクスになるようにしている。

3:労働衛生上の有害業務をもたない事業場において、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が、床面積の1/15である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

4:常時、男性5人、女性30人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。

5:事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているが、休憩室は専用としていない。

答:3

1:誤り。日常行う清掃のほか、6月に1回、定期的に大掃除を行わなければならない。

2:誤り。精密な作業を行う作業場では、作業面の照度を300ルクス以上にしなければならない。

3:正しい。労働衛生上の有害業務をもたない事業場において、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が、床面積の1/20以上ある屋内作業場には、換気設備を設けなくてもよい。

4:誤り。常時、女性労働者をを30人以上使用している事業場では、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けなければならない。

5:誤り。事業場に附属する食堂では、炊事従業員専用の便所と休憩室を設けなければならない。

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