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H19前期-問7

衛生基準に関する措置として、労働安全衛生規則に定められていないものは次のうちどれか。

1:強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

2:坑の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、排気ガス除去のための換気対策なしに、内燃機関を有する機械を使用してはならない。

3:等価騒音レベルが85dBを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。

4:炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。

5:著しく暑熱の作業場においては、原則として作業場外に休憩の設備を設けなければならない。

答:3

1:正しい。強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

2:正しい。坑の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、排気ガス除去のための換気対策なしに、内燃機関を有する機械を使用してはならない。

3:誤り。等価騒音レベルの高い場所については、関係者以外の者の立ち入り禁止が定められてはいない。

4:正しい。炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。

5:正しい。著しく暑熱の作業場においては、原則として作業場外に休憩の設備を設けなければならない。

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