衛生基準に関する措置として、労働安全衛生規則に定められていないものは次のうちどれか。
1:坑内の気温は、原則として37℃以下にしなければならない。
2:坑の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、排気ガス除去のための換気対策なしに、内燃機関を有する機械を使用してはならない。
3:等価騒音レベルが85dBを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
4:炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
5:著しく暑熱又は寒冷の作業場においては、原則として休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
答:3
1:正しい。坑内の気温は、原則として37℃以下にしなければならない。
2:正しい。坑の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、排気ガス除去のための換気対策なしに、内燃機関を有する機械を使用してはならない。
3:誤り。等価騒音レベルの高い場所については、関係者以外の者の立ち入り禁止は定められていない。
4:正しい。炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
5:正しい。著しく暑熱又は寒冷の作業場においては、原則として休憩の設備を作業場外に設けなければならない。