中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室における作業環境測定又は機械設備等の点検について、事業者に義務付けられていないものは次のうちどれか。
1:室で使用している燃焼器具について、毎日、異常の有無を点検すること。
2:作業環境測定において、室における空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率については、2月以内ごとに1回、定期に測定すること。
3:空気調和設備について、2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検すること。
4:作業環境測定を行ったとき、そのつど、測定結果等を記録し、3年間保存すること。
5:作業環境測定を行ったとき、遅滞なく、その結果について、所轄労働基準監督署長へ報告すること。
答:5
1:誤り。中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室で使用している燃焼器具については、毎日、異常の有無を点検することは義務付けられている。。
2:誤り。中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室では、作業環境測定において、室における空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率については、2月以内ごとに1回、定期に測定することが義務付けられている。
3:誤り。中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室では、空気調和設備について、2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検することが義務付けられている。
4:誤り。中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室で、作業環境測定を行ったときは、そのつど、測定結果等を記録し、3年間保存することが義務付けられている。
5:正しい。中央管理方式の空気調和設備を設けた事務室の作業環境測定を実施した場合、結果報告書の提出は義務付けられていない。