特定化学物質等障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:特定化学物質等のうち、第一類物質は、その製造について厚生労働大臣の許可を必要とする物質である。
2:第一類物質を製造し、又は取り扱う作業場については、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
3:第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、1年以内ごとに1回、定期に、特別の項目による健康診断を行わなければならない。
4:特定化学物質等作業主任者の職務として、局所排気装置等を1月を超えない期間ごとに点検しなければならない。
5:この規則の規定に基づき設置した排液処理装置については、1年以内ごとに1回、定期に、法定の事項について、自主検査を行わなければならない。
答:3
1:正しい。特定化学物質等のうち、第一類物質は、その製造について厚生労働大臣の許可を必要とする物質である。
2:正しい。第一類物質を製造し、又は取り扱う作業場については、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
3:誤り。第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、6月以内ごとに1回、定期に、特別の項目による健康診断を行わなければならない。
4:正しい。特定化学物質等作業主任者の職務として、局所排気装置等を1月を超えない期間ごとに点検しなければならない。
5:正しい。この規則の規定に基づき設置した排液処理装置については、1年以内ごとに1回、定期に、法定の事項について、自主検査を行わなければならない。