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H16前期-問8

有機溶剤中毒予防規則による有機溶剤業務を行う場合の措置として、法令違反となるものは次のうちどれか。

1:第一種有機溶剤等取扱作業場所に、有機溶剤の区分を表示するとき、色分けについては赤色を用いた。

2:通風が不十分な屋内作業場で第一種有機溶剤等を用いた作業を行うとき、局所排気装置を設けたので、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させなかった。

3:通風が不十分な屋内作業場で第二種有機溶剤等を用いた作業を行うとき、全体換気装置を設けたので、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させなかった。

4:有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部における作業に労働者を従事させるとき、局所排気装置も全体換気装置も設けなかったので、作業者に送気マスクを使用させた。

5:有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

答:3

1:正しい。第一種有機溶剤等取扱作業場所に、有機溶剤の区分を表示するとき、色分けについては赤色を用いる。

2:正しい。通風が不十分な屋内作業場で第一種有機溶剤等を用いた作業を行うとき、局所排気装置を設けた場合は、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させなくてもよい。

3:誤り。通風が不十分な屋内作業場で第二種有機溶剤等を用いた作業を行うとき、全体換気装置を設けただけでは不十分であり、作業者に送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクを使用させなければならない。

4:正しい。有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部における作業に労働者を従事させるとき、局所排気装置も全体換気装置も設けない場合は、作業者に送気マスクを使用させなければならない。

5:正しい。有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものは、当該容器を密閉するか、又は屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。

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