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H29前期-B-問12

法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。

1:伝熱面積が10m2の温水ボイラ一

2:伝熱面積が4m2の蒸気ボイラーで、胴の内径が850mm、かつ、その長さが1,500mmのもの

3:伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー

4:内径が400mmで、かつ、その内容積が0.2m3の気水分離器を有する伝熱面積が25m2の貫流ボイラー

5:最大電力設備容量が60kWの電気ボイラー

答:2

1:誤り。伝熱面積が14m2以下の温水ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。

2:正しい。伝熱面積が3m2超の蒸気ボイラー(胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラーを除く。)は、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができない。

3:誤り。伝熱面積が30m2以下の気水分離器を有しない貫流ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。

4:誤り。伝熱面積が30m2の貫流ボイラー(気水分離器を有するものでは、その内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m3以下のものに限る。)は小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。

5:誤り。最大電力設備容量が60kWの電気ボイラーは、伝熱面積が3m2とみなされ(60kW/20=3m2)、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。

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