ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の設備等を変更するとき、法令上、所轄労働基準監督署長にボイラー変更届を提出する必要のないものはどれか。
1:炉筒
2:管寄せ
3:エコノマイザ
4:過熱器
5:空気予熱器
答:5
1:誤り。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の炉筒を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
2:誤り。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の管寄せを変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
3:誤り。ボイラー(小型ボイラーを除く。)のエコノマイザを変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
4:誤り。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の過熱器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
5:正しい。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の空気予熱器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
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