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H21後期-B-問15

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の設備等を変更するとき、法令上、所轄労働基準監督署長にボイラー変更届を提出する必要のないものはどれか。

1:炉筒

2:管寄せ

3:エコノマイザ

4:過熱器

5:空気予熱器

答:5

1:誤り。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の炉筒を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。

2:誤り。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の管寄せを変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。

3:誤り。ボイラー(小型ボイラーを除く。)のエコノマイザを変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。

4:誤り。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の過熱器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。

5:正しい。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の空気予熱器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。

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